インフルエンザ等の感染症の出席停止について

 新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが「5類」に移行されたことに伴い、出席停止等の取り扱いがインフルエンザと同様の扱いとなりました。つきましては、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、本人が感染症であることがわかるものを学校(担任)へ提出してください。その他のインフルエンザ等の感染症に罹患した場合も同様に、本人が感染症であることがわかるものを学校(担任)へ提出してください。

感染症の種類出席停止の期間の基準
インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
その他の感染症については、お問い合わせください。

 また、以下のPDFファイルは、医療機関で感染症の証明書を作成してもらう際にご利用ください。
 ただし、他のもので感染症とわかるものの提出ができる場合は、ご利用いただかなくてもかまいません。